労災


当院は労災指定治療所となっておりますので窓口負担金はございません

労働基準監督署への手続きは当院で代行いたします。
事業主(会社)に仕事中に怪我をしたと連絡をお願いします。

仕事中の災害によって仕事が出来なくなった場合の休業補償給付支給請求書の発行ができます。
□ 労災指定
当院は労災指定医療機関となっており業務災害及び通勤災害に対し労災保険で治療します。
□ 労災保険
労災保険とは、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合所定の保険給付を行う制度です。
業務上災害とは、労働者が仕事中に、業務が原因となって発生した災害やケガをいいます。
業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
また労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等で使用されて賃金を支給される方すべてを指します。
□ 労災の認定
労災の認定は治療院が決めるのではなく事業主と労働基準監督署が認定します。
よって場合によっては認めてくれない時もありますので、一応、会社と労働基準監督署に確認を取ってからご来院下さい。
□ 認定事例
(質問1)私はケーキ屋でアルバイトをしています。先日、冷蔵庫を移動させる際、手を滑らせてしまい、瞬間的に腰に違和感を覚え、徐々に腰が痛くて憂げかなくなってしまいました。このような災害は業務上の災害と認定されますか。
(答え)上記のように、腰部の負傷は腰部に対する急激な力の作用が、業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものである事から、業務上と認められる可能性が高いと考えられます。
(質問2)自転車で出勤途中、路肩に乗り上げ肩を負傷しました。出勤途中の被災なので当然通勤災害となるものと考え、届け出ようとしたのですが、毎日のように経路を変えて通勤しています。
出勤時には遠回りはしないが、3通りほどの経路があり、時間的にはほとんど変わらないので、その日の気分によって道を変えています。
このようなケースでも通勤災害の認定にあたりますか。
(答え)通勤の合理的な経路および方法とは、住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路および手段をいいます。
一般的に労働者が用いると認められる経路および手段であれば、時間的にあまり差のないものだとすれば、通勤災害と認めてもらえる可能性は高いと思います。
TEL:072-686-5315
大阪府高槻市真上町2-12-1













